離婚協議をサポート

泥沼になる前にご相談下さい

離婚の種類

離婚と一言にいっても、そこに至る経緯や事情、複雑な手続きの必要性の有無で、離婚成立までは必要な時間や金額が違ってきます。
大きく分けると離婚には次の2種類があります。

  • お互いの話し合いでする離婚(協議離婚)
  • 裁判所の手続きを利用してする離婚

離婚成立の要件は?

双方当事者が同意さえすれば離婚はできるのですが、民法や判例で認められている離婚理由の主なものを挙げてみましょう。

  • 配偶者に不貞な行為(貞操を守らないこと)があった場合
  • 配偶者から悪意で遺棄(すてられること)された場合
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
夫が働かない、浮気するなどのダメ旦那を捨てることが出来ない女性もいらっしゃるるようですが、このような要件がある場合、裁判上の離婚は認められています。

協議離婚で話し合うべきことは何?

大別すると3つ

扶養料(養育費)
  • 夫(父親)の全収入で子供を扶養している場合は、子供が成人するまで 又は大学を卒業するまで、夫は妻子に扶養料を支払う(財産分与に含まれない場合)。
  • 扶養料の平均は、子一人当たり3~5万円が多い。夫の収入を参考に決定。
財産分与
  • 離婚前に夫婦の協力で蓄積された財産を、清算し分配すること。
  • 離婚後の妻子の生活補償を兼ねている。
  • 財産分与の法律上の算定方式はない。
  • 数十万円から一千万円程度までの間が多い。
  • 判例を基準として決定することが多い。
慰謝料
  • 「精神的苦痛損害金」ともいう。
  • 離婚の原因を作った方が相手に対して支払う。

その他に

  • 親権者、監護養育権者(未成年の子がいる場合)
  • 離婚後の姓と新戸籍の編成
  • 子との面会権
  • 離婚届の提出、別居、荷物などについて取り決め

離婚協議書には上記の内容を取り決めて記載しておきます。さらに離婚協議書をお二人で公証役場に持ち込んで公正証書としてもらうことをお勧めします。 もし相手方から養育費が払われなくなったりした場合に、公正証書としておくことにより給付の安全性が高められるからです。

費用をご心配ですか?

弁護士法に触れる行為は出来ませんので、泥沼化している場合にはお受けできません。お互いに同意のもとで離婚協議書を作成するお手伝いをさせていただきます。
高額になる弁護士費用に比べてはるかに安心のコストパフォーマンスでご満足いただいています。

離婚協議書作成

商品3

離婚協議書作成料

文書作成料:
4万円~(税別)

双方で協議内容について概ね同意頂いており、記載内容が決まっている場合はご負担いただく料金が抑えることが出来ます。上記料金で公証人役場への折衝も承ります。
双方同席でお話を伺って協議書の内容についてお伺いするサービスも行っています。

まずはお気軽にお問い合わせください!

0745-51-0980 (受付時間 平日9:00~17:00)