農地転用は難しいとあきらめていませんか
土地をもっと有効に活用したい
ご自分が家族に残せる財産が自宅と農地だけだったら・・複数の法定相続人に公平に分けるのは難しいですね。
また、土地が有効活用出来ずにいて固定資産税の負担がある、
農地を売りたいが、転用は出来ないだろうとあきらめている、
お困りでしたらすぐにご相談下さい。行政書士業務であなたのお手伝いが出来るかもしれません。
奈良県全域、(葛城市、御所市、五條市、香芝市、橿原市他)を中心に農地転用について対応させて頂きます。
どうして農地が他の用途に使えないの?
そもそも、自己の所有地を自由に処分が出来ないのはどうかと思われますよね。 でも、「農地法」で農地や耕作者を保護するために、農地を他の用途に転用することは制限されています。
登記記録上は農地でなくても現在農地として使用している土地や、農地台帳に登録されているが減反政策で放置されたり荒れ果てている農地、一時的な資材置場・現場事務所として利用している農地も該当します。 高齢化で田んぼの農作業は難しい、後継者がいないからといって、仮に無許可で転用(宅地や駐車場に用途を変えること)すると、農地法違反となり罰則!
「転用」する際は申請して許可が必要になりますので、この申請業務を弊社にお任せ下さい。
農地の転用許可基準について
自分の農地を他の用途に転用する、「4条転用」について解説してゆきます。許可基準には、立地基準と一般基準があります。
それぞれについて定められている許可方針は以下の通りです。
立地基準
原則不許可とあるのは、条件が整えば許可される可能性があるということ。
まずはご相談下さい。
【相談料は無料】
農地の立地基準 | 許可方針 |
---|---|
農用地区域内農地 | 原則不許可(例外あり) |
甲種農地 | 原則不許可(例外あり) |
第1種農地 | 原則不許可(例外あり) |
第2種農地 | 代替性が無い場合に許可 |
第3種農地 | 原則許可 |
一般基準
- 転用事業実施の確実性が認めらること
- 周辺農地への被害防除措置が適切であること
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められること
等に該当する必要があります。
主な提出書類
- 許可申請書
- 法人の場合は法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
- 土地の位置を示す地図(公図・位置図)及び土地の登記事項証明書
- 建物、施設、道路、用排水施設等の位置を明らかにした図面(土地利用計画図等)
- 資力及び信用があることを証する書類
- 農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には同意書
- 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書
- 転用目的の事業、施設の概要、工事計画等
- 転用に伴う他法令の許認可等の見込み
- 一時転用の場合、農地復元後の営農計画書
- その他参考となるべき書類
その他必要と認められる書類。