営業許認可申請サポート

国・地方公共団体に申請する許認可をお任せ

申請代行受付業務の一覧

国や県、市などが窓口になる営業許認可には様々なものがあります。当社で受け付けている主な許認可申請登録業務は以下の通りです。全ては記載しきれませんが、国や公共団体に申請する書類は全てお問合せ下さい。
更新や付随・関連する業務等も承ります。

営業許認可など

■建設業許可
■産業廃棄物処理業許可
■貨物自動車運送事業許可
■旅客自動車運送事業許可
■倉庫業登録
■危険物製造所設置許可
■風俗営業許可
■飲食店営業許可
■食品製造許可
■旅館営業許可
■医薬品製造許可
■古物商許可

建設業許可申請

なぜ建設業の許可が必要?

建設業許可が不要な工事は軽微な工事のみ

以下のような軽微な工事を請け負う場合を除き、建設業の許可が必要です。

  • 建築一式工事の場合

    工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は150㎡に満たない木造住宅工事

  • その他の工事の場合

    請負代金の額が500万円に満たない工事

その他にも元受けからの要請や事業拡大のために・・など経営に関するご相談もお問合せ下さい。

建設業許可取得の準備

許可要件

人的な要件と財産的な要件があります。これを満たさないと許可を取ることが出来ません。まずは要件を満たしているか、またどうすれば整えられるのかを検討しましょう。

建設業の許可要件は?
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.財産的な基礎が安定していること
4.誠実に契約を履行すること
5.欠格要件に該当しないこと。
経営業務管理責任者

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

経営業務管理責任者の要件は?
1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者。(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
条件に合致しない場合は?
建設業に関し役員として一定の経験を有し、または役員等に次ぐ業務の経験が一定以上あるものが認められます。(詳細はご相談の際に照会下さい)
専任技術者の要件
専任技術者の要件は?
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
専任技術者は営業所ごとに必要?
専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
財産的要件
一般建設業の財産的基礎は?
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の財産的基礎は?
次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件
欠格要件とは?
欠格とは法律用語で「要求されている資格を欠く」ことです。 つまり、欠格事由に該当する場合は、建設業許可を受けることが出来ません。
申請者である法人や個人事業主本人だけでなく、法人の場合はその役員、執行役、相談役、顧問、議決権の100分の5以上有する株主、法定代理人に関しても、以下に該当することがあってはいけません。
欠格にあたるもの
1.破産者で復権を得ない者
2.心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの
3.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
 また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
4.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
5.指定の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

許可申請業務のサポート

以下は価格の目安です。事業規模・サポートご依頼の内容により柔軟に対応させて頂きます。

商品3

建設業許可申請

許可申請書作成料:
10万円~30万円(税別)

クライアント様の事業規模、資格要件の適合状態、ご用意いただける書類等により変動があります。 経営審査、変更届等も承ります。

商品3

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

許可申請書作成料:
30万円~(税別)

クライアント様の事業規模、車両台数、ご用意いただける書類等により変動があります。 営業報告書、改善報告書等も承ります。

商品3

旅館営業許可申請

許可申請書作成料:
10万円~(税別)

事業規模により価格ご相談承ります
旅館に限らず、ホテル・民泊等もお問合せ下さい。

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