外国人在留許可申請もお任せ下さい

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在留許可、就労ビザとは

「就労ビザ」という言葉は正式な用語ではないことをご存じですか?外国人が日本国内の会社で働くために取らなければならない「在留資格」のことを一般に「就労ビザ」と呼んでいます。
◆ビザ【査証】とは外国にある日本大使館や領事館が発給する、外国人の旅券が有効であり、入国を許可することを証明する証書です。
◆在留許可とは法務省(入国管理局)がビザに記載された滞在理由に限定して日本に滞在する資格を与え入国を許可するものです。
外国人が適法に日本国内に滞在するためのこれらの要件をクリアした方に在留資格認定証明書が発行されます。この認定証明が一般に就労ビザと呼ばれているものです。

外国人を採用するには?

  • 外国人を採用・雇用したい
  • 在留資格を変更したい
  • 留学中の学生を採用したい

でも、どんな業種でも自由に採用や就労ができるわけではありませんのでご注意下さい。

在留資格の種類

在留資格(就労ビザ)は全部で23種類ありますが、は大きく分けると以下の5つです

  1. 技術・人文知識・国際業務(専門知識を生かしたホワイトカラー)
  2. 技能(調理師や熟練した技能職など)
  3. 企業内転勤(国際間の人事異動)
  4. 経営管理(経営者・役員)
  5. 特定活動(インターンシップ)

1.技術・人文知識・国際業務

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)で、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

取得条件のポイント

以下の条件を証明する書類を添付します。本人に関するものに加え、会社側が添付する書類も膨大なものになります。

  1. 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
  2. 本人の学歴と職歴
  3. 会社と外国人との間に雇用契約があること
  4. 会社の経営状態
  5. 日本人と同等の給与水準
  6. 外国人本人に前科がないこと

2.技能

技能ビザは外国人調理師・料理人がほとんどです。「熟練した技能がある」ことが条件であり、立証できる書類を揃える必要があります。

取得条件のポイント
  1. 外国人本人に10年以上の実務経験(タイ料理は5年)があること
  2. お店が外国料理の専門店であること
  3. 座席数がある一定規模(20~30席)以上であること

3.企業内転勤

人事異動・転勤で外国から日本へ働きに来る外国人社員が対象です。

  • よくあるケース①

    各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合

  • よくあるケース②

    オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人開発責任者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合

  • よくあるケース③

    本人が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たしていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に【転勤】させたい場合
    【転勤の考え方】幅広く認められrています。

    1. 親会社・子会社間の異動
    2. 本店・支店・営業所間の異動
    3. 親会社・孫会社間の異動、および子会社・孫会社間の異動
    4. 子会社間の異動
    5. 孫会社間の異動
    6. 関連会社への異動

4.経営管理

外国人経営者や役員が取得する必要があります。日本でビジネスを始めたい、日本の会社の役員に就任するという方が該当します。

  • 外国人が会社を設立して日本で事業経営を始めようとする場合

    外国人が事業に投資して経営または事業の管理に従事する場合、あるいはこれらの投資した外国人に代わって経営もくしは事業の管理に従事しようとする場合も同じ。

    1. 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されている
    2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものである
  • 外国人が日本で事業の管理に従事しようとする場合

    日本の会社の役員に就任する場合など。

    1. 事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間を含む)を有すること
    2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること

5.インターンシップ

海外在住の外国人学生をインターンシップで日本に招へいする手続きについて。

外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の一部としてインターンシップによって日本に来る場合に、ビザ(在留資格)が認められます。つまり、「教育課程の一部」ということなので、ビザが認められるためには外国人学生がインターンシップに参加することによって単位が認められる必要があります。
単位が認められない場合はインターンシップとして外国人学生を呼べません。

会社の事業体制整備の一環としてサポート

近年労働力の確保は事業の継続に重要な課題となっています。ただし私は外国人労働者を単なる労働力としてみることはやめて頂きたい、とお話ししています。
事業を根幹を支える仲間として、大望をもって異国の地を踏む前途ある若者の夢を支える事業者としての責任と覚悟をもって、雇用を検討して頂きたいと考えています。

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