遺産分割協議・相続をスムーズに
遺産分割協議・相続の手順
大切な人が亡くなって、何から手を付けて良いのかわからない・・スムーズに進めるための手順から説明しましょう。
手順の概要
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1.相続人の確定
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2.相続財産の確定
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3.財産目録の作成
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4.相続人全員の同意
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5.遺産分割協議書の作成
大切な人が亡くなって、何から手を付けて良いのかわからない・・スムーズに進めるための手順から説明しましょう。
1.相続人の確定
2.相続財産の確定
3.財産目録の作成
4.相続人全員の同意
5.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は相続人全員ですることが必要です。一人でも欠けて行った遺産分割協議は無効となってしまうからです。(未成年者が含まれる場合はその代理人も含む)
最初にすることは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定してください。 必ず必要にはなるのですが、真っ先に本籍地の役所に請求して内容を確認して下さい。転籍などで本籍地が変わっている、遠方である場合などは郵送でも取得できます。
特に以下のようなケースで、戸籍謄本で初めて見た、会ったことがない相続人が居たりするのです。
配偶者と子供が相続人となる場合で、前の配偶者との間に子供がいるケースです。前の配偶者との間にできた子供も相続人となります。
被相続人に内縁関係の妻がいるなどして認知済みの子がいる、または婚姻前に認知した子がいるなどのケースです。
被相続人が幼いころに養子縁組、子どもがいなくて兄弟姉妹やその代襲者が相続人となるケースです。
後々、遺産を分割する際に金融機関や不動産名義変更の際、大量の戸籍謄本の束を添付するように求められるのですが、戸籍謄本や除籍謄本・原戸籍などは1通あたり手数料が450円~750円かかります。大量に用意することになりますので、お金もかかりますし大量の戸籍の束を毎回添付するのも面倒です。
そこで法務局に申請して法定相続情報図を作成することをお勧めします。
相続財産は現金や銀行口座預金や株式、不動産などのプラスの財産だけではありません。借り入れや個人保証などマイナスの財産がありうることも注意して下さい。
また不動産の場合、古い家など資産価値がないこともあり得ます。
固定資産課税台帳で不動産をあらかじめ確認しておく、預金通帳のありかを分かるようにしておく、借金の有無を聞いておく、など家族の間で情報を共有しておくことをお勧めします。
借金の有無がわからない場合には、銀行などの個人情報センターなどに照会するなどの方法もあります。
遺産分割協議書に添付する必要がありますし、相続人の間で協議する上でも、どんな財産があるのかを分かったうえで話し合った方が互いに納得できるかと思います。
民法の法定相続割合はあくまでも目安で、この割合に従って分割するべきものではありません。 相続人全員で話し合って、納得感をもって決めることが大切です。またあくまでも相続人間の協議ですので、相続人が未成年者であるなどの理由で代理人が入る場合を除いて、相続人だけで協議をするべきです。相続人の配偶者や近親者が入った場合、分割協議の妨げになるケースが経験上ほとんどです。
全ての財産について誰が相続するのかを明示します。全員が署名の上、実印を押印し相続人の人数分作成しましょう。また、財産の相続手続きにも遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
ご依頼の内容により柔軟に対応させて頂きます。寄り添うサポートを心がけております。
予め必要な戸籍謄本をお取り付けいただいている場合の料金です。
ご相談は無料ですが、協議の同行などが必要になる場合には出張料を別途ご請求させて頂く場合がございます。
役所の手数料・郵送料などは別途ご請求させて頂きます。
戸籍を順に遡ってゆく必要がある場合、時間を要することがあります。