相続対策・遺言はあなたの想いを形にする思いやり

相続対策は自分には必要ないと思っていませんか?

争族にしないのは親の責任

相続は誰もが必ずかかわる問題です。
自分の遺産なんて大した額ではないから関係ない、子供達の仲が良いから遺族がもめることはない、 そんな根拠のない幻想に陥っていませんか?
そう考えられるのは「今はあなたがいる」状況しか見えていないから!
あなたの死後、家族の環境は激変します。突然の状況に遺族の皆さんには少なからず動揺もあるでしょう。 その結果「争族」問題が生まれます。
しかし、もしあなたの「最期の言葉」があれば、想いはきっと皆に伝わります。

誰もが必ず相続対策が必要なのはなぜ?

遺言書で争族を防ごう

遺言書の種類

あなたの「最期の言葉」遺言書には、普通方式のとして3種類があります。

  • 自筆証書遺言

    遺言者本人が紙にペンで自筆・手書きで作成します。(一部財産目録はワープロ等による作成が可能)遺言全文・日付・氏名を自書し、押印をする形式なので手軽に簡単に作成できることがメリットです。
    ただし内容に不備があれば「無効」になること、本人の死後家庭裁判所による検認が必要であること、紛失・偽造の危険があることが欠点です。
    なお、法務局が保管できる制度があり、その場合には検認は必要なくなります。

  • 公正証書遺言

    証人2名が立会い、遺言者の口述をもとに公証人が作成します。作成した遺言書は公証役場で保管されます。
    手数料がかかりますが、専門家がかかわったうえで遺言者本人の遺言の能力を確認の上作成しますので最も確実に遺言の内容が実現できます。

  • 秘密証書遺言

    遺言者が自分で作成し、証人2名と公証人に提出します。署名押印だけが遺言者本人であればよいため、全文を自筆で作成する必要はありません。さらに証人と公正人には遺言の内容は公開しませんので、遺言の内容は秘密にして遺言書があるという事実だけを確実にする形式です。
    ただし内容に不備があった場合には無効になる危険があります。

遺言書で想いを伝えよう

遺言書には財産に関することのほかに、「付言事項」という法的拘束力のないことを書くことも出来ます。
家族への感謝の気持ちや配分割合の理由について説明を加えておくことで、相続人の皆さんが納得頂けることが期待出来るかもしれません。
他にはお世話になった方に「遺贈」することも出来ますし、ペットの世話を誰かに頼みたいときには「負担付遺贈」などの形で遺産の一部を使うことも可能です。

無効な遺言書にしないための注意事項

前述しましたが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合、不備があって無効になることがあります。 そこで遺言を自分で残そうとする際のおもな注意点を挙げておきます。但し、くれぐれもこのサイトだけを見て書ける!と考えないで下さい。

  1. 日付を書く。(書いた日がはっきりと特定されていること)
  2. 自筆で書くべきところをしっかり自書する。
  3. 内容を具体的に書く(誰々にはちょっと多め・・なんてのはアウト)

遺言書の作成について誠実なサポートでお手伝いします。お気軽にお問合せ下さい。

遺言書を自由に書いたら危険

法定相続分とは

民法では「法定相続分」が定められています。被相続人(亡くなった人)が遺言を残していない場合、原則この割合に従って配分することになります。

法定相続人の範囲 法定相続分
配偶者のみ 配偶者が全部
配偶者と子 配偶者 1/2、子 1/2
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3、直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

相続人となっている子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子等が相続します。 (代襲相続)

遺留分を配慮しよう

例えば「長男には一切相続させない」と遺言書に書いた場合にはどうなるでしょう? 上の表の法定相続分についての例の場合、兄弟姉妹以外には「遺留分」というものがあります。遺留分とは法定相続人が最低限相続できる権利で、法定相続分の半分がこれにあたります。 長男には相続させない!と書いた遺言書があった場合、「遺留分減殺請求」で遺留分を主張されると、遺言どおりには遺産分割が出来なくなってしまいます。 (特に非行が著しい場合、「廃除」をして相続権を剥奪できる可能性もあります。)

つまり、遺留分を無視した遺言書は逆にトラブルを誘発してしまうこともあるわけです。 そのために遺産分割協議が難航し、相続税の期限(10ケ月)に間に合わなくなった場合には税金が高くなってしまうことも。 この様な事態を避けるために、遺言書の作成にはプロのサポートをおすすめします。

公平に相続させるノウハウを提供します

ご家庭によって事情は異なります

例えば被相続人(亡くなった人)が住んでいた住居と農地が主な財産で、現金があまり多くない。そして子供が3人だった場合のことを考えてみましょう。
家・農地・貯金をそれぞれに分ければ公平に分けることが出来るでしょうか? こんなときお金があれば・・・と誰もが考えられると思いますよね。 でも、お金があるとは限りませんし、農地が処分できるかどうかも分からない、家を売ろうか、思い出いっぱいで売れないか、急いで売ろうとすれば買い叩かれるかも・・・マイナスのことがどんどん思い浮かびますね。
相続のケースによって事情は様々、これがベストというプランは各ご家庭で違うものです。

生命保険の保険金で均等化するという考え方

上のケースをでしたら、被相続人になる人が生命保険をかけておき、保険金の受取人を子供に指定しておく方法が考えられます。 出来るだけ安い保険料で、上手に手配しておけば相続人間の不公平感は緩和することが出来ます。 もし、経済的に余裕がある・・という事でしたら、 贈与税の控除枠を使って保険料で贈与、同時に資産運用効果を狙った商品で少しでも有効に活用するという方法もあります。

土地を有効に活用する

農地の転用が難しくてお金にならない・・
古い家で再建築が出来ないのでお金にならない・・
そう思い込んでいらっしゃいませんか?
条件によっては適正な手順を踏んで行く事で売却が可能になるケースがあります。行政書士は申請・許認可の専門家、ぜひ一度お問い合わせ下さい。

任意後見を考えませんか

超高齢化社会に貢献します

認知症、判断能力の衰え、家族の助けがままならない、超高齢化社会で成年後見制度の必要性が高まっています。
元気がある、判断力がある、今のうちに将来に備えておきませんか?

任意後見制度はあらかじめ任意後見人を契約で定めておき、「いよいよあかん?」となったときに本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督する仕組みです。
ご家族がすでにご高齢で・・というご相談や、任意後見に関する書類作成の一切をお任せ下さい。

任意後見の流れ

  1. 信頼できる人と任意後見契約を締結
    (家族、友人、行政書士・弁護士等の専門家等)

  2. 公証人役場で公正証書を作成
    (行政書士は文書作成のスペシャリスト)

  3. 認知症の症状が出たら家庭裁判所に申し立て

  4. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
    任意後見人が任意後見契約に従い管理

  5. 家族の安心へ

任意後見契約は、現時点で判断能力ある事が要件です。先延ばしにすると手遅れになりますのですぐに動くことをお勧めします。

相続対策サポートの例

ご家庭の事情やご依頼の内容により柔軟に対応させて頂きます。寄り添うサポートを心がけております。

商品3

相続対策長期サポートプラン

月額顧問料:
2万5千円+文書作成料金割引(税別)

相続財産の内容や対策の内容など、必要な施策が多岐にわたる場合6か月の長期コンサルティングをおすすめします。 文書作成、書類の取付けなどが半額、結果的にご負担額が少なくなるようにご提案します。

商品3

遺言書作成プラン

相談・文書作成料:
3万円~(税別)

自筆証書遺言2万円~、 公正証書遺言・秘密証書遺言4万円~財産目録作成1~10万円。
別途出張料、戸籍謄本取付が必要になるケースがございます。

商品3

任意後見契約プラン

公正証書契約作成:
6万円~(税別)
みまもり契約(月額):
1万円~(税別)

公正証書作成には別途公証人の手数料がかかります。
手続きの内容や委任事項の説明などから、みまもり契約までお任せ下さい。

まずはお気軽にお問い合わせください!

0745-51-0980 (受付時間 平日9:00~17:00)